一般社団法人日本調査業協会は、警察庁を主官庁として昭和63年9月に内閣総理大臣の許可を受け、日本で唯一の全国組織として公認された公益法人です。
現在、下部組織に都道府県23協会があり、300社を越す調査・探偵会社が所属しています。
探偵業の適正化・健全化に向け教育研修事業・苦情処理事業等の公益事業活動を行ない悪徳業者排除のため日々活動に取り組んでおります。
四国調査業協会は、一般社団法人日本調査業協会の下部組織として昭和62年に設立された協会であり、四国地区の協会員の向上発展のため教育・実地研修会を定期的に行ない活動しております。
平成19年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されたことにより、探偵業者は法律で定められた書面の説明と交付が必要となっています。
「重要事項説明書」(探偵業法第8条第1項2項)
「調査委任契約書」(探偵業法第8条第2項)
「利用目的確認書」(探偵業法第7条)
「調査資料及び報告関連資料の保管と処分に関する定め」(探偵業法第8条第
1項2項)
なお、四国調査業協会では、上記の書面を統一様式として使用しています。
当協会では探偵業者とのトラブルや苦情の相談を伺っておりますので、下記事務局にお気軽にお電話下さい。
一般社団法人日本調査業協会 四国調査業協会 事務局
〒791−0054 愛媛県松山市空港通3−8−30
TEL. 089−974−3963